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アメリカ商標法解説(2)連邦と州の二元性・・・連邦国家の成立の歴史

米国商標制度の構造を理解するためには、米国の連邦制度の仕組みを押さえておく必要があります。そのためには、まずは米国の建国の歴史を見ていきたいと思います。

 

州は、いわば国

米国は、もともとイギリスの植民地でしたが、当時より13の州には基本的に自治が認められており、2度の大陸会議(1774年及び1775年)、独立宣言(1776年)、および独立戦争を経て、それぞれの植民地が主権を持った邦(ステイト)として独立しました。

そして、各州が連合規約に批准することで連邦国家としてのアメリカ合衆国が成立しましたが、この時点では、独立宣言が「13の植民地の独立宣言」と題されているように、各州が主権を持ち、全体として緩やかな連合体を形成しているに過ぎませんでした。連邦政府には徴税権や通商規制権が無く、また連合規約は全会一致でないと改正できない等、次第に国家としての運営における不都合が生じるようになりました。

そのため、より強力な中央政府の樹立を望む声が強くなりましたが、連邦の権限をどこまで認めるかという点で議論があり、連邦の権限を強化したい連邦派(Federalists)と邦の権限を維持したい州権派(Republicans)との対立を経て、1787年に合衆国憲法が発効し、これにより連邦国家としての「アメリカ合衆国」が成立しました。

 

連邦政府は制限的政府

このように成立した合衆国ですが、連邦派と州権派の妥協の産物という側面もあり、連邦政府は、合衆国憲法で連邦に授権された事項についてのみ権限を有する「制限的政府」です。

具体的には「税金と関税の決定と徴収」、「条約締結と貨幣の鋳造」、「度量衡の決定」および「州際通商」が連邦の権限として憲法に列記されており、憲法で連邦政府に権限が与えられていない事項については、州が権限を保持しています(合衆国憲法第10条修正)。

あくまでも州が中心であり、連邦政府には、州が持つような一般的な統治権は認められていません。各州には憲法を初めとして民法や刑法等も独自の法があり、不法行為や刑罰は州法の領域です。このうち、商標に関する問題も、州の権限の範囲内となりますので、州独自の商標法が形成されるに至ります。

 

アメリカ商標法解説(3)連邦と州の二元性・・・裁判システム