私たちについて

BORDERS IPは、商標及びその関連法を専門とした特許事務所です。日本のみならず海外での商標の登録・権利行使に豊富な経験を有し、国際的な商標専門誌「WORLD TRADEMARK REVIEW」において、「出願・戦略」部門のリーディングファームにも選出されています。

大切にしている3つの視点

– 法律家の視点的確なリーガルソリューション(法的助言)

私たちは商標法及びその他関連の専門家として、
事案を分析し、的確な法的助言をご提供します

商標法は法律によって発生する独占排他権であり、他人による無断使用は差止、損害賠償等の責任を問われます。
商標を安全に使用し、ビジネスを円滑に進めていくために、私たちは、日本を含む各国の法律に則った、適切な商標権の登録手続をお手伝いさせていただきます。
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– 実務家の視点経験に即したプラクティカルソリューション(実務的対応)

私たちは実務家として、白か黒かの判断にとどまらない
柔軟な解決手段をご提供します

原則的に考えれば難しい場合でも、お客様が許容できる範囲で少し商標を改変する、または媒体への表示方法を見直すなどの方法で、登録の可能性を上げることができたり、使用上の法的リスクを減らせる場合があります。
私たちは実務家として培った経験をもとに、問題解決へと導く柔軟な手段をご提示いたします。
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– ビジネスの視点地に足の着いたビジネスソリューション(現実的解決)

私たちは企業人として、ビジネス的感覚を備えた
現実的かつ具体的な解決策をご提案します

商標権は法律によって認められるものですが、商標はあくまでも、ビジネスを円滑に進めるためのツールの一つ。杓子定規に「これは法律に違反する可能性があるのでやめた方がいいですよ」と学者的なコメントをもらっても、お客様にとっては何の解決にもならない場合もあります。
私たちは日々動き続けるビジネスの現場にフレキシブルに対応し、現実的な視点での助言をご提供いたします。
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事務所概要

社名
弁理士法人BORDERS IP
代表
弁理士 小暮君平(弁理士登録14100号)
所在地
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-11-8
MKT東日本橋ビル7階
連絡先
TEL:03-5244-9697
FAX:03-5244-9698
設立
2016年10月
受付
9時30分~17時30分(月~金)
アクセス
都営浅草線「東日本橋駅」B4出口より徒歩0分/都営新宿線「馬喰横山駅」A4出口より徒歩3分
JR総武線「馬喰町駅」3番出口より徒歩3分/日比谷線「小伝馬町駅」より徒歩9分

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-11-8 MKT東日本橋ビル7階

取扱業務

アイコン商標調査
商標登録出願をした場合、類似する先行商標がある場合や、そもそも商標として機能しない(普通名称や、品質表示等)場合には、審査で拒絶されてしまいます。そのため、お客様の出願予定商標が登録され得るものか否かを、データベースを使って調査します。お客様の商標の使用範囲、将来の範囲拡大の可能性などをヒアリングし、外国商標にあっては各国の法律事務所と連携して、適切な範囲で商標調査を行います。また、お客様の予算上の制限がある場合には、限られた予算の範囲内で効率的に商標調査を行えるような方策を検討いたします。
アイコン日本及び外国特許庁への商標登録の出願
商標権の取得に際し大事なことは、お客様の商標が実際にはどのような態様で、またどのような商品・役務について使用されるのかを正確に把握し、それをしっかりと権利化することです。そのため弊所では、お客様からご依頼をいただいた場合には必ず事前にヒアリングを行い、適切な出願の方法をご提案いたします。また、事前の商標調査で障害となる可能性が高い先行類似商標が検索されている場合には、お客様の使用予定商標をベースに、できるだけ先行商標を回避できるような商標の変更をご提案いたします。
アイコンマドリッド・プロトコルに基づく国際出願
マドリッド・プロトコル出願は、日本国特許庁に願書を提出することにより、各国の法律事務所を介さずに外国出願ができるため、出願費用と手続コストの削減が可能です。ただし、事前に各国専門家のアドバイスが得られないため、指定商品・役務の表現に関する拒絶理由を受けやすいことや、出願内容が基礎となる日本登録の内容に制限されるといった、留意すべき点もあります。弊所では、豊富な実務経験に基づき、可能な限り、国際出願段階で各国実務に沿った指定商品・役務表記をご提案するとともに、基礎となる国内出願からお手伝いさせていただく場合には、将来的な国際出願を見据えた指定商品・役務の表現を選定いたします。
アイコン商標登録出願に係る中間処理(意見書・補正書提出・審判請求及び裁判を通じた手続)
出願後、残念ながら審査官から拒絶理由を通知されてしまった場合には、通知の内容を分析し、適切な対応をご提案いたします。例えば、先行商標と抵触する指定商品がお客様にとって重要な場合は、本質を維持しつつ限定する補正により回避する途を探り、一方、商標の類似性が問題となる場合には、数々の補強証拠をもって説得力のある非類似の主張を行います。
アイコン更新登録/使用宣誓
商標権は登録日から10年間の存続期間が認められ、更新することにより、さらに10年の存続期間を得ることができます。ただし、長年商標を使用していると、時代に合わせて商標デザインに変更が加えられていることも多く、ときには再出願をお勧めすることもあります。また外国では、更新にあたり使用証拠を提出することが条件になっている国もあり、国ごとに実務が相違します。弊所では、更新に際して、まずはお客様の使用状況を確認し、各国の実務にしたがって、最も望ましい商標権維持の方策をご提案します。
アイコン名義変更/名称変更/住所変更
企業合併や事業譲渡、持株会社化といった事情により、商標権の譲渡を理由とした移転登録(名義変更)を行うことが必要になる場合があります。また、会社名の変更や、本社の移転があれば、名称変更や住所変更といった手続きを行うことになります。このような手続きに際し、外国においては、登記簿謄本が必要であったり、名義変更にあっては譲渡証書の提出が求められたり、さらには書類に大使館認証をしなければならなかったりと、書類の準備が煩雑な手続きとなります。弊所は各国の実務に精通しており、お客様にストレスを感じされることなく、スムーズに業務を遂行します。
アイコン各国における模倣品対応/商標権、不正競争防止法、著作権に関する侵害訴訟
模倣品被害が報告され、それに対する法的対応を検討するにあたっては、まずは侵害者の素性を知ることが大事であり、そのための身辺調査を行います。法的対応が必要であると判断された場合には、警告書の送付・その後のフォローにより相手方の自発的な模倣行為中止を促す一方、各国の制度やお客様の予算に合わせて、行政的な取り締まりを求めるか、または民事訴訟を提起するかといった法的対応をご提案いたします。
アイコン著作権登録
著作権は、出願等の手続を経ずして発生する権利ですが、ときに、その存在事実の立証や、海外での紛争解決のために、著作権登録が推奨される場合もあります。登録の最終的な目的に応じ、文化庁への著作権登録をお手伝いいたします。