お知らせ
サウジアラビアが、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に加盟
外国、特に中東において商標出願等の手続きを進める際に悩まされるのは、現地代理人宛て委任状等への「領事認証」である。
委任状への公証人認証では足らず、駐日大使館での領事認証まで求められる場合があり、サウジアラビアは、そのような国の一つである。
同国では、出願時において領事認証済の委任状が求められるため、領事認証を取得できるまで出願を行うことはできない。領事認証の取得まで1週間程度はかかるため、特に期限間近に優先権主張を伴うような時間的に余裕がない場合には、非常に困った事態となる。
しかしながら、この度、ようやくサウジアラビアが「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟することとなった。これにより、領事認証に代えて、公証役場で取得できるアポスティーユ認証(外国公文書の認証を不要とする条約に基づく外務省の証明)で良いこととなった。
これにより、領事認証に要する時間及び費用を削減できる。
なお、正式な施行には同国において、条約の内容を国内法に反映させる必要があるが、遅くとも年内には完了すると思われる。