新型コロナウイルスの影響などで、施行が延期されていたミャンマー商標法が、ようやく施行される運びとなりました。ソフトオープニング期間は、10月1日から開始されるとのことです。庁費用などの詳細は、今後明らかになります。
ソフトオープニング期間中に出願するには、(1)現行実務下で所有権登記をした商標、又は、(2)ミャンマー国内で実際に使用されている商標となります。
上記に該当しない場合には、ソフトオープニング期間の後のグランドオープニングまで、待たなければなりません。ソフトオープニング期間開始まで、所有権登記が可能のようですので、ご希望される方はお急ぎください!