
昨日、また新たに中国の特許事務所の方々が弊所を訪問くださいました。そこで、先般聞いた「審判局のトップが代わってから、不使用取消の決定を待たずに、拒絶査定不服審判の審決をしてしまうようになった」ことの真偽を聞いてみました。すると、「そういうことは知らない」ということでした。。。。が、トップが代わったことが理由か否かは別として、先に拒絶査定不服審判の審決をしてしまうようになったことは間違いないとのことでした。2014年5月の法改正により、拒絶査定不服審判の審理を原則として9ヶ月以内に終えなければならないことになったのでありますが、彼らがいうには、これが厳格に運用されるようになったことが理由ではないか、とのことでした。なお、この審理期限の9ヶ月は、特殊な事業がある場合には3ヵ月延長ができますが、不使用取消を請求していることは、特殊事情に当たらないようです。
これとは別に、やはり中国では、特に方式の実務が急に変わることが少なくなく、例えば昨年11月頃に、願書の出願人名(中国語)に英語を使うことが急に認められなくなったり(注:原則として、願書の出願人名(中国語)の部分には、欧文字の社名であっても中国語を使って表記することになりますが、例外的に中国語に翻訳しにくい場合、例えばNTTなど、は英語のまま記載して良かった)、それが今度は最近になって急に認められるようになったりと、前触れなく変わるそうです。これまで問題無いと思っていた手続実務が、急に変わっていることもありますので、毎回確認をした方が良さそうです。